【制度の概要】
 
     
●住宅性能表示制度は法律に基づく仕組みですが義務ではなく、任意で利用できます。
●評価・検査料は10〜20万円
●第三者機関(指定住宅性能評価機関)が、性能表示基準や評価基準に従って住宅性能を客観的に数値化(等級化)して評価します。
   

●国土交通大臣の定めによる10項目の住宅性能を評価する共通のルールがあります。共通のルールに従い住宅性能を等級で表示します。等級は1〜2ないし3、項目により4まであります。数字が大きいほど性能が高いことを表しています。

 

●性能評価を受けた住宅のトラブルに対して、弁護士や建築士が紛争処理にあたる「指定住宅処理機関」を利用できます。
●トラブル時に少ない負担で迅速、円滑に解決を図れます。
(申請手数料:1万円)