長期優良住宅について

長期優良住宅とは、いくつもの世代を超え、さらに今後想定される巨大地震等にも耐えることにより、長期間の安心・安全を提供できる住宅のことです。
長期優良住宅と認定されるためには、品確法による住宅性能の各項目基準を満たすように住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁の認定を受ける必要があります。
長期優良住宅の認定基準には、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の9つの性能項目等があります。

長期優良住宅って?

劣化対策 ◯数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
 →構造躯体が少なくとも100年継続使用するための措置が
  講じられている。

◯劣化対策等級3
耐震性 ◯極めてまれ(数百年に1度)に発生する地震に対し、
 継続利用のための改修の容易化を図るため、
 損傷のレベルの低減を図る。
◯耐震等級2以上とする
維持管理・更新の
容易性
◯構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備の維持管理が
 しやすいこと
 →給排水管などの点検・補修・更新がしやすい
◯維持管理対策等級3相当
可変性 ◯ライフスタイルの変化に応じて間取りの変更がしやすいこと
 →天井高(スラブ間)が高く(設備配管の変更などを伴う)
  間取り変更がしやすい

◯戸建住宅への適用なし
バリアフリー性 ◯将来のバリアフリー改修に対応できること
 →共用の廊下、階段、エレベーターのスペースが広く
  バリアフリーに対応できる

◯戸建住宅への適用なし
省エネルギー性 ◯必要な断熱性能などの省エネ性能が確保されていること
 →省エネルギー判断基準(平成11年相当)に適合する
◯省エネルギー対策等級4
住戸面積 ◯地域の良好な景観形成に配慮されていること
 →地域の街並みに調和する
維持保全計画 ◯定期点検、補修の計画がつくられていること
※9つの認定基準の内、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性については、住宅性能表示制度の基準を基本に設定されています。
※可変性、バリアフリー性の2項目につきましては戸建住宅への適用はありません。

長期優良住宅のメリット

長期優良住宅は非常に良質な住宅ですが、その分初期費用は一般住宅よりも高くなります。しかし、良質な住宅ストックを普及させ将来世代に継承するために、様々な優遇処置がはかられています。
【住宅ローン減税】
住宅ローン減税
【各種税金の減税】
登録免許税 住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率が一般住宅特例よりも引き下げられます。
(3分の2に減額)
不動産所得税 新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準からの控除額が一般住宅特例よりも増額されます。
(一般住宅1200万円→長期優良住宅1300万円)
固定資産税 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を一般住宅よりも延長します。
(一般住宅3年→長期優良住宅5年)
【住宅ローン】

●優遇金利ローン「フラット35S」適用可能
※35年間固定金利更に金利優遇あり  

●返済期間50年ローン「フラット50」適用可能 
  ※50年間固定金利

新築する際の問題点

【新築で長期優良住宅を建てるまでの工程】
工程図 間取りの変更については、毎回、正確にコストを算出しようとすれば、構造計算に費用をかけなければいけません。上記の工程を繰り返していれば、構造計算のやり直しにより費用がかさみ、さらにお施主様の資金計画や住宅性能への不安感がつのります。
【【お施主様の長期優良住宅への不安の声】】

・長期優良住宅の建築コストがすぐには計算できないということを聞きましたが、
 実際のところいくらぐらいなんでしょうか?

・申請費用や建物の価格が高くつくが、税金面で多少しかメリットが無いから
 やめたほうが良いと工務店に言われました。
 税金しかメリットがないのでしょうか?

・建築士に相談しましたが、
 「設計費用が200万円する。設計期間もどれくらいかかるか分からない。」
 と言われましたが、本当にそんなにかかるのでしょうか?

・ハウスメーカーでしか建てられないと言われましたが本当でしょうか?

しかし、この問題を簡単に解決する方法があります。
打ち合わせの最初に、住宅性能を提示すれば良いのです。

では、どうすれば住宅の性能を提示できるのでしょうか?
それは、型式性能認定を取得することで解決します。

我が社の型式『京阪奈型』を使えば、打ち合わせの最初から
住宅性能を提示することが可能になります。